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氏名のフリガナの通知書は届きましたか?(令和7年9月号)

令和7年9月号はこちらから⇒pdf



皆さんのところには届きましたか?


「氏名のフリガナを確認する通知書」 

 

ニュースレター第33号(令和7年3・4月)で取り上げましたが

「私に関係あるの?」「何をすればいいの?」という疑問が寄せられていますので

もう一度少し詳しくお伝えしていきますね。



キーワード 『よみかた色々、よく確認!

 

 【登場人物】

 母 かずこ(68歳):最近の興味は終活  娘 ゆかり(40歳):行政書士


 

かずこ:「ゆかり、ちょっとこれ見て。

    役所から“戸籍にフリガナを記載します”っていうお知らせが来たけど、何のこと?」


ゆかり:「あ~来たんだね、それ最近始まった新しい制度なんだよ。

     戸籍に“名前の読み方”をつけて、記録していくの。」


かずこ:「また新しいこと始まったの?・・

     私の名前は“かずこ”って昔から決まってるんだし、今さら書かなくてもいいんじゃない?」


ゆかり:「確かにそう考えるのも分かる。

    でも、これから色々な手続きがデジタル化していくから、正しい読み方が必要になってくるんだよね。

    たとえば

    “かずこ”だと思ったら“かづこ”なのか、迷うこともあるでしょ?」


かずこ:「なるほどね、自分では当たり前だけど、初めての人には分からないか。

     で、私は何かしなきゃだめなの?」


ゆかり:「通知書に書いてあるフリガナが合っていれば、何もしなくても役所の方で自動的にフリガナをつけてくれるけど

     もしフリガナが間違っていた時には、自分で届出る必要があるんだよ。


かずこ:「それは、ちょっと面倒だね。わざわざ役所に行かなきゃならないのかい?」


ゆかり:「それでも良いけど“マイナポータル”っていう国のオンラインサービスを使えば

     家にいながら手続きができる場合もあるんだよ。」


かずこ:「オンラインって苦手だけど、役所に行かなくていいなら便利だね。」



ゆかり:「うん、マイナンバーカードを使って届出するんだよ。」


かずこ:「マイナンバーカード・・そういえば作ったけど、全然使ってないわ。」


ゆかり:「色々と便利なんだけど、これからはもっと使う場面が増えるかもね。」

☆彡フリガナ通知が届いたら、ここに注意!

   

 

“役所からの通知は、どうせ関係ないから”ゴミ箱にポイ(笑)


 ちょっとまって!今回は(本当は毎回だけど)必ず確認してください!


 ⭐フリガナ通知は“本籍地”の市区町村から、届きます。

   同居している家族分がまとめて届きます

    (戸籍が異なる家族が同居している場合は、それぞれの家族ごとに届きます)


 ⭐自分では当然と思っている名前の読み方でも、役所が間違って登録していることがあります。


 ⭐特に、読み方が複数ある名前、古い漢字や当て字などの方は要注意!

 

   

 

 

☆彡フリガナが誤っていた場合には?

 

 ⭐間違っていた場合は本人の届出が必要です

  多くは

  「誤りがある場合は〇年〇月〇日までに届出をしてください。」

  と書かれています。


 ⭐届出は、本籍地又は住所地の市区町村の窓口や郵送で行うことができますが

  マイナポータルを使うと、窓口まで行く必要がなく

  スマホやパソコンなどで手続きが出来ます。

 


届出をしないとどうなる?

 

令和8年(2026年)5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村によって、通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されることになります。

         ※詐欺に注意※

届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

 

 

詳しくは👉 https://www.gov-online.go.jp/article/202505/entry-7609.html

来月はマイナンバーカードについて、書いてみようかなと思っています。



最後まで、読んでいただきありがとうございました♪


次回もどうぞお楽しみに~

 

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